相続した不動産、どうすればいいかわからない——
そんな時は 目黒リロケーション株式会社 にご相談ください。
相続不動産の扱いには、名義変更、売却、活用、税金など専門的な判断が必要です。当社では、お客様の状況に合わせた最適な選択肢をご提案し、手続きから活用・売却まで一貫してサポートいたします。
2024年4月から、相続登記が義務化されました。
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
当社では、提携司法書士と連携し、相続登記に必要な書類の確認・取得、法務局への申請まで、一括でサポートいたします。
相続放棄を検討されている方は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てが必要です。
相続放棄した財産は処分ができなくなるため、売却や契約行為を行う前に放棄の可否を判断することが重要です。
放棄を視野に入れた不動産対応についても、弁護士と連携しながら対応いたします。
税理士と連携し、評価額の確認から納税シミュレーション、確定申告まで対応可能です。
相続不動産は、専門家の支援があるかどうかで
手続きの円滑さや最終的な価値が大きく変わります。
まずは一度、ご相談ください。
目黒リロケーション株式会社
東京都目黒区祐天寺2-8-3 山口ビル302
☎ 03-5708-5916
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営業時間:10:00~18:00(日・水定休)
※任意売却のご相談は定休日も受付可能です。